由利本荘市議会 2022-06-03 06月03日-03号
小形風力発電施設の設置に関しては、関係法令や国で定めた事業計画策定ガイドラインにのっとり、適正に設置されてきたものと考えておりますが、本市のガイドラインについては、そうした点を踏まえつつ、住宅等からの距離や騒音、電波障害など地域の実情に即したものとして策定しております。
小形風力発電施設の設置に関しては、関係法令や国で定めた事業計画策定ガイドラインにのっとり、適正に設置されてきたものと考えておりますが、本市のガイドラインについては、そうした点を踏まえつつ、住宅等からの距離や騒音、電波障害など地域の実情に即したものとして策定しております。
令和元年9月議会の一般質問で答弁しておりますが、風力発電の事業計画策定ガイドラインでは、風力発電施設へ第三者が容易に近づくことがないよう柵、塀等を設置するなど適切な措置を講ずることとしており、この措置は、第三者が感電やブレードへの接触等により被害を受けるおそれがある場合に対策をするよう求めております。
次に、陸上風力発電は条例とガイドラインにより規制すべきではないのかについてでありますが、一般に風力発電事業計画の認定はFIT法や同法施行規則で規定されているほか、同法等に基づく事業者を対象に適切な事業実施の確保等を図るため、平成29年3月に風力発電に関する事業計画策定ガイドラインが策定され、その中で周辺環境への配慮等、事業者が遵守すべき事項が示されております。
次に、自然景観や環境保全のために太陽光発電施設の適正導入指針を策定すべきではについてでありますが、資源エネルギー庁はFIT法及び同施行規則に基づく事業者を対象に適切な事業実施の確保等を図るため、平成29年3月に太陽光発電に関する事業計画策定ガイドラインを策定しております。
事業計画策定ガイドラインでは、風力発電施設へ第三者が容易に近づくことができないよう柵、塀等を設置するなど適切な措置を講ずることとしており、この措置は第三者が感電やブレードへの接触等により被害を受けるおそれがある場合に対策をするよう求めているものであります。
(2)株式会社ユーラスエナジーホールディングスの事業計画策定ガイドラインの考え方への市の見解についてお伺いします。 この事業計画策定ガイドラインについては、私は昨年、6月議会、9月議会、12月議会で再三質問してまいりました。風力発電機に柵やフェンス、標識板、施錠などが行われていないのはどうしてだということで指摘してまいりました。 市の回答は一貫して同じであります。こう言っているんですね。
(6)事業計画策定ガイドラインの徹底についてであります。 これは6月議会と9月議会において、事業計画策定ガイドラインによる柵やフェンス、そして標識板、施錠が不備であることを私は指摘しておりましたけれども、現在でも事業者は何も対応をしておりません。事業者のモラルを疑うものであります。市の状況確認とガイドラインに沿った対応を図るように、事業者に再度要請する必要があるのではないでしょうか。
次に、市として条例等を整備する考えはについてでありますが、一般に風力発電事業はFIT法や同法施行規則で規定されているほか、事業計画策定ガイドラインで、事業者が遵守すべき事項が示されております。また、出力が一定規模以上の発電事業については、環境影響評価法に基づく環境アセスメントの対象となり、クリアしなければならない条件があります。
(4)事業計画策定ガイドラインの徹底。 ①本荘マリーナ風力発電機についてであります。 8月9日付で本荘港風力発電機のブレード、羽根損傷事故に関する報告及び今後の予定ということで、事業者より近隣町内会の住民にこういうチラシが配布されております。
小形風力発電施設の建設等に関するガイドラインの制定についてでありますが、小形風力発電施設の建設等に関しては、FIT法や国の事業計画策定ガイドラインに沿って進められており、市に問い合わせ等があった際は、国のガイドラインや市の再生可能エネルギービジョンを示し、その遵守を求めております。
(2)事業計画策定ガイドラインと自治体の役割であります。 ①土地及び周辺環境の調査・土地の選定・関係手続についてであります。 事業者が発電事業を実施するに当たり、遵守すべき事項、推奨すべき事項を、このガイドラインは示しております。 つまり、事業者は、自治体や地域住民に事業の実施について理解を求める、そして地域と共生した形で事業を実施することが重要であるとしております。
資源エネルギー庁が策定した事業計画策定ガイドラインでは、事業者における事業終了後の適切な撤去及び処分の実施方法、計画的な費用の確保についての遵守事項が示されており、その費用も考慮し、調達価格が算定されております。 洋上風力発電設備が適切に管理・運転されるとすれば、20年の調達期間終了後も引き続き発電することができるともされており、可能な限り事業が継続されることも予想されます。
次に、独自のルールづくりの検討状況はについてでありますが、資源エネルギー庁はことし3月に風力発電の事業計画策定ガイドラインを公表し、再生可能エネルギー発電事業の円滑かつ確実な実施を後押ししておりますが、特に小形風力発電において地域住民とのコミュニケーション不足を原因とするトラブルが各地で発生しているようであります。このため、条例やガイドラインを制定している自治体もあります。
次に、発電事業者へ適切な指導はしているかについてでありますが、資源エネルギー庁がことし3月に公表している風力発電の事業計画策定ガイドラインの中に、事業実施に当たって発電事業者の責任において実行すべき項目として、事業の企画立案時において自治体や地域住民と積極的にコミュニケーションを図ることが含まれております。
都道府県では強靭化地域計画の策定が順調に進んでいることから、特に市区町村を念頭に、昨年5月に内閣官房国土強靭化推進室が国土強靭化地域計画の策定ガイドライン(第3版)を策定しております。秋田県では国土強靭化地域計画を現在策定中とのことでありますが、県の策定状況を待って各市町村が策定するとのスタンスが大勢を占めているようであります。
この法律を受けて、地域医療構想策定ガイドラインというものが定められて、各県が地域医療構想(ビジョン)を策定しなければいけないんですね。この際に重要なのが、各地域の病床、ベッド数の必要数はどのくらいか。地域の実情に応じた課題、そして構想の策定プロセス、地域医療構想の調整会議、多分介護関係や医療関係の方たちとそういう協議の場を設けて、ベッド数、病床機能の報告をしなければいけない。
本市におきましては、内閣府の国土強靭化地域計画策定ガイドラインに基づき、地域を強靭化する上での目標等の明確化や主なリスクの特定、強靭化施策分野の設定、脆弱性の分析、評価などを進め、平成28年度中に策定してまいります。 ご質問の第3点は、道路交通法改正についてであります。